チャリも乗っている時はそれなりに快適ですが、止まるとドドッと汗が。
私は汗水たらして働いています。家でも汗をかいています。ラーメン食べても汗をかきます。単に汗かきなだけです、すみません。
さて、今日は『採用時の健康診断』に行ってみましょう。
(採用時の健康診断)
第8条 使用者が募集に際し、労働者に健康診断書の提出を求め、または健康診断を実施することは、そのことが採用後の就労が予定された業務と合理的な関連性を有し、応募者の当該業務への適正を判断するために必要な事項についてのみ行うことが出来る。
2 使用者が前項の規程により健康診断を行う場合において、労働者が使用者の指定した医師が行う健康診断を受けることを希望しないときは、労働者は他の医師の行う前項の健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を使用者に提出することをもって、それに代えることが出来る。
健康診断についての条文です。労働安全衛生法第6章に『健康診断を受けなさい』というものがあります。
これまた、こんなにたくさんあってどうすんの? というくらい結構な種類(雇入時、定期、特定業務、海外派遣、結核、給食従事者、特殊、臨時、等々)があります。
常識的に考えて、“健康管理は自分の責任”ということが言えますが、野放しにすると“やりっぱなし状態”になりますし、労働災害(怪我だけじゃないですよ)の観点からも、一定の責任を使用者側に課したものと言えます。
簡単に言うと、使用者は『働いて頂いている人の健康にちゃんと配慮しなさい』ということです。
さて、これらの健康診断なんですが、労働契約法で定めようとしていることは『雇入時』のこと。安衛法に定められているようなことが書かれていないのは、「それは安衛法にあるから、それはちゃんとやりなさい。」という当たり前のことだからです。
条文を見てみると、採用時の個人情報等と同じように、『予定された業務と合理的な関連性を有する』『業務への適正を判断』この二つを知るためにのみ行うことが出来る、とされています。
勘違いしちゃいけないのは、安衛法で規定されている雇入時の健康診断はしなくて良い、ということではありません。
雇入時の健康診断は11項目の検査事項が示されており、“これ以外”について知りたい時は、前述した2つの要件を満たさなければならない、と考えます。
11項目には、身長・体重・血圧・肝機能・血糖値等々、私の常識からすれば「これだけでいいんじゃないの?」という検査項目が並んでいます。“これ以外”についての制限ですから、業種によっては必要なこともあるでしょうし、裁判で争われたケースもあったんでしょう(すみません、調べていません)。
業種で言えば、例えば飲食業界では耳鼻咽喉科の診断が必須とか。鼻が悪いと味覚が落ちますからね。
こんな場合は2つの要件を満たしているので、案衛法の規程外、つまり、前述した2要件を行っても可となるでしょう。
第2項については、また後日。


