2006年01月18日

最近の労働基準法に関する報道2

昨日は遠方まで飲みに行ってました。
今月からシンガポールへ赴任する、博多勉強会メンバーのホントに最後の送別会です。
確か先月も「これで最後ですね。」と挨拶したはずなのですが・・・

でも楽しかったです。帰りは大変でしたけど。

さてさて、昨日に引続き労働基準法に関する報道についてです。

現行の計画的付与(有給休暇の5日を超える部分につき、計画的に付与しても良い)の規程を義務化させると掲載されていました。

現行では( )内にあるように、“しても良い”ですので、逆に言えば“しなくても良い”のです。
この制度の導入企業は14%程度と書かれていましたが、そんなもんかなぁ〜という印象です。もっと多いかと思っていました。

先般、『有給休暇を時間単位で取得できるようにすることを検討中』と報道されたこともありましたが、こちらも“義務”となれば労働者にとっては願ったり叶ったりですね。会社としては、頭に来ますけど。

それから、『退職時に限って未消化分の有給休暇を買い取る』ことも検討しているようです。
当然のことながら、現行では原則買い取りは認めていません。何故ならば、『職務を離れ、心身ともにリフレッシュする』という有給休暇の主旨に反するからです。それから、予め買い上げることを約束してしまうと、労働者が意図的に有給休暇を取らないことが考えられますので、これまた法律の主旨に反します。

でも、認められる場合があります。

法律で定められた日数を超えて付与している場合。
例えば、法律上は10日なのに15日も与えている場合があります。この5日分を買い取っても良いとされています。

でもこうなると、休んだ分はどっちから先に使うのかが問題になりますね。
法律で認めている部分からなのか、会社が恩恵的に上乗せで与えている分からなのか。また、有給休暇の請求権は2年で消滅しますので、こちらも、古い分から使うのか、新しい分から使うのか。

会社は規則の中でちゃんとしないといけませんね。
posted by カエル at 11:44| 福岡 晴れ| Comment(0) | TrackBack(1) | ちょっと情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/11863112

この記事へのトラックバック

今日は有給休暇だけど出勤してます?/労働法を斬る
Excerpt: 私は現状のまま、労働法規で有給休暇の一定日数を強制的に取得させようとすれば、「今日は有給休暇ですが、出勤しています!」、こんな人が多くなるような気がしています。そして、有給休暇なのに出勤して仕事をする...
Weblog: 新潟の社会保険労務士「越後の虎」労働法,退職金制度,残業
Tracked: 2006-01-18 17:39