今月からシンガポールへ赴任する、博多勉強会メンバーのホントに最後の送別会です。
確か先月も「これで最後ですね。」と挨拶したはずなのですが・・・
でも楽しかったです。帰りは大変でしたけど。
さてさて、昨日に引続き労働基準法に関する報道についてです。
現行の計画的付与(有給休暇の5日を超える部分につき、計画的に付与しても良い)の規程を義務化させると掲載されていました。
現行では( )内にあるように、“しても良い”ですので、逆に言えば“しなくても良い”のです。
この制度の導入企業は14%程度と書かれていましたが、そんなもんかなぁ〜という印象です。もっと多いかと思っていました。
先般、『有給休暇を時間単位で取得できるようにすることを検討中』と報道されたこともありましたが、こちらも“義務”となれば労働者にとっては願ったり叶ったりですね。会社としては、頭に来ますけど。
それから、『退職時に限って未消化分の有給休暇を買い取る』ことも検討しているようです。
当然のことながら、現行では原則買い取りは認めていません。何故ならば、『職務を離れ、心身ともにリフレッシュする』という有給休暇の主旨に反するからです。それから、予め買い上げることを約束してしまうと、労働者が意図的に有給休暇を取らないことが考えられますので、これまた法律の主旨に反します。
でも、認められる場合があります。
法律で定められた日数を超えて付与している場合。
例えば、法律上は10日なのに15日も与えている場合があります。この5日分を買い取っても良いとされています。
でもこうなると、休んだ分はどっちから先に使うのかが問題になりますね。
法律で認めている部分からなのか、会社が恩恵的に上乗せで与えている分からなのか。また、有給休暇の請求権は2年で消滅しますので、こちらも、古い分から使うのか、新しい分から使うのか。
会社は規則の中でちゃんとしないといけませんね。
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