『舛添要一 厚生労働相は、社会保険庁で一度でも懲戒処分を受けた職員を、社保庁の光景組織である「日本年金機構」に原則として採用しない方針を明らかにした。』
社会保険庁は、年金業務にあたる「日本年金機構」と健康保険業務にあたる「全国健康保険協会」に分離されます。全国健康保険協会は、政府管掌健康保険(政管健保)の名称が変わったもので、今年10月にスタートします。
社会保険庁の計画では現行比で1200人減らすようですが、今の人員は、総職員数28,900人(常勤職員17,400人、非常勤職員11,500人)という構成です。1200人の中には定年退職という自然減も含まれており、実質的な整理は行わないような感じです。
「これじゃイカン!国民の理解は得られない。」と報道されています。
そこで、最も対象にしやすい懲戒処分者は非採用ということのようです。
そもそも懲戒処分とは何かを考えてみましょう。
懲戒処分とは、乱れた企業秩序を正常な状態に戻すために使用者に与えられた権利です。罰の種類としては、訓戒・出勤停止・減給・降格・論旨解雇・懲戒解雇等があります。処罰が重たい順番もこの通りです。
それぞれの解説は省きますが、訓戒処分を説明しましょう。
例えば、訓戒処分として始末書の提出を求めることがあります。始末書は「こんなことをしてすみません。反省しています。」という内容のもので、反省文を書かせたことで処分は終わりです。
そこで、始末書と似たような言葉に、顛末書というものがあります。始末書と顛末書は少々意味合いが違います。
訓戒は「始末書を書いて反省しなさい」という処分なのですが、顛末書は、反省云々は抜きにして「○○をしていたら、××となってしまいました。」という事の顛末を書くことをいいます。報告書と同じような意味合いですね。
よって、顛末書の提出を求める場合は、就業規則に定めがない限り懲戒処分とはなりません。
何故こういうことを言うのかといえば、懲戒処分は1事案に対して1処分しか行えないからです。いわゆる二重処罰の禁止です。
「始末書を書かせたがどうにも我慢できない。いっとき会社に来るな!」ということが出来ないということです。始末書で処分が終わっているのに、同じ理由で出勤停止処分を課すことは1事案に対して二重の処罰を課すことになるからです。
「始末書」と「顛末書」言葉の使い方って難しいですね。
さて、社会保険庁に話を戻します。
「懲戒処分職員は“原則”採用しない」ということで、過去に、訓戒・減給・出勤停止・降格等の処分を受けたことがある人は非採用になると考えられます。しかし、“原則”に例外はつきもの。訓戒までは対象外となるのかなぁ〜と勝手に思っています。何故ならば、訓戒まで含めると人がいなくなってしまうかもしれませんので。
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